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特定商取引法とは

多くの人にとって、商品の購入は楽しいもの、ストレス解消のような役割を果たします。しかし、中には業者の対応が悪かったり、商品が粗悪だったり、サイズが合わなかったりすると、返品等の手段を講じる必要があります。そのような時に消費者と販売業者の問題を解決するために設けられているのが特定商取引法です。
インターネット辞典、ウィキペディアではこの特定商取引法についてこのように説明されています。
本法は、業者と消費者との間における紛争が生じやすい取引を「特定商取引」と定義し、特定商取引に関する不公正な勧誘等を規制している。
また、同規制を実効的なものにするため、監督官庁に対して調査権限を与え、同規制に反した業者に対する行政処分(業務停止命令等)及び刑事罰についての規定も設けている。
これらに加えて、クーリング・オフ等、契約解除に関する特別な規定も設けている。
(ウィキペディア、「特定商取引に関する法律」の「法律の目的と規定内容の概要」の項を参照)https://ja.wikipedia.org/wiki/特定商取引に関する法律
このように、この法律によって消費者の権利が保護されています。この法律に代表されるのがクーリングオフ制度です。この制度は訪問販売等によって商品をその場の勢いで買ってしまった場合に、一定の期間返品できる猶予を与えるものです、しかし、このクーリングオフ制度は通信販売には適用されません。通信販売での購入は、訪問販売よりも買う側の意思が反映されているというのが理由のようです。一部の業者はサービスの一部として、購入後数日は返品可能というのもありますが、基本的にはそうした制度は無いので購入の際には慎重さが欠かせません。

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